◎ 給料 及び 賞与の計算



平成15年4月分の給料から「総報酬制」が導入され、平成16年10月からは
年金制度改革 による負担先行が実施されています




◆ 給与から控除される項目 (制度上のもの)


(T) 社会保険料・・・下記(1)〜(3)合計で報酬の約14%が天引きされます
(1) 健康保険料・・・40歳以上になると 「介護保険料」 を含む
(2) 厚生年金保険料
(3) 雇用保険料
(U) 源泉所得税・・・(イ) 給料からの引き方 と (ロ) 賞与からの引き方が違う
     事務所の移転があった場合は、平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付
     する場合、移転後の事務所の所在地の所轄税務署が課税処理を行う (所17)
       (平成23年度税制改正)
(V) 住民税 (市 ・府民税)・・・賞与からは、引かれない


”残業等”で毎月の給与の額が変動することによって控除額が変わるもの
 社会保険料所得税住民税
健保料厚保料雇用保
給料の変動



◆ 「 各項目 」 の控除額の計算方法は?


項 目個人の負担額控除額の計算の仕方毎年の
改訂月








健康保険料労使折半負担「標準報酬月額」 (※1) に対応する金額
(※1) <報酬月額=給料総額+通勤交通費>
      (注:総報酬制の導入)
9月分の給料
介護保険料40歳以上の人
労使折半負担
上記に同じ (注:総報酬制の導入)9月分の給料
厚生年金保険料労使折半負担上記に同じ (注:総報酬制の導入)9月分の給料
雇用保険料個人負担(1000分の5)

会社負担(1000分の8.5)
「賃金の額」 (※2) に率を乗じる
(※2) <賃金の額=給料総額+通勤交通費>
       <「賞与」 も同じ計算>
住民税全額個人負担前年の所得を基に 住所地の市町村から決定された住民税の月割額 <「賞与」からの控除なし>6月分の給料
源泉所得税全額個人負担「給料」 と 「賞与」 では算出方法 (※3で説明) が異なる
  • 「標準報酬月額」で算定される健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、2等級以上の増減がなければ、毎月の給料から控除する保険料額に変動はありません。


  • (注:総報酬制の導入) とは ;
    ☆ 下記の通り、「賞与」 にも 「給料」 と ”同じ保険料率” が賦課される


  • 平成24年9月分からの、健康保険 ・ 厚生年金保険料率は次のとおり
     改   訂   後
    標準報酬月額に
    かかる保険料額
    健康保険料率一般保険料率1000分の100.6(注)
    介護保険料率1000分の15.5
    厚生年金保険料率1000分の167.66
    標準賞与額(※)に
    かかる保険料率
    健康保険料率一般保険料率1000分の100.6(注)
    介護保険料率1000分の15.5
    厚生年金保険料率1000分の167.66
    (注) 全国健康保険協会 (協会けんぽ) の保険料は、平成21年9月分から都道府県
    毎の保険料率に移行
    (※) 標準賞与額 : 賞与額 (月2回以上の賞与の支払があった場合は合計額) から、1000円未満を切り捨てた額


    「標準報酬月額」 の定時決定?

    ☆ 標準報酬月額の 「定時算定」 は、
    定時算定 算定対象月改訂月 
    改訂後 4月5月6月7月8月9月10月



    ◆ 源泉所得税(※3)の算出方法?


    ◆ 手元に、「源泉徴収税額表」 を用意します ◆

    (1) 給料からの源泉徴収
  • 税額 (月額表) 表で、<その月の社会保険料控除後の給与等の金額>
    と <扶養親族等の数> の交わる金額 → ”給与から控除する源泉徴収税額”


  • (2) 賞与からの源泉徴収
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で、賞与の支払月の <前月の社会保険料控除後の給与等の金額> を計算し、それと <扶養親族等の数> 欄の該当する行を求め、その行に交わる <賞与の金額に乗ずべき率> → 
     賞与の金額にこの率を乗じたものが ”賞与から控除する源泉徴収税額”



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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