◎ 給料 及び 賞与の計算
◆ 給与から控除される項目 (制度上のもの) |
(T) 社会保険料・・・下記(1)〜(3)合計で報酬の約14%が天引きされます |
(1) 健康保険料・・・40歳以上になると 「介護保険料」 を含む |
(2) 厚生年金保険料 |
(3) 雇用保険料 |
(U) 源泉所得税・・・(イ) 給料からの引き方 と (ロ) 賞与からの引き方が違う |
事務所の移転があった場合は、平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付 する場合、移転後の事務所の所在地の所轄税務署が課税処理を行う (所17) (平成23年度税制改正) |
(V) 住民税 (市 ・府民税)・・・賞与からは、引かれない |
社会保険料 | 所得税 | 住民税 | |||
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健保料 | 厚保料 | 雇用保 | |||
給料の変動 | − | − | ○ | ○ | − |
◆ 「 各項目 」 の控除額の計算方法は? |
項 目 | 個人の負担額 | 控除額の計算の仕方 | 毎年の 改訂月 | |
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社 会 保 険 料 | 健康保険料 | 労使折半負担 | 「標準報酬月額」 (※1) に対応する金額 (※1) <報酬月額=給料総額+通勤交通費> (注:総報酬制の導入) | 9月分の給料 |
介護保険料 | 40歳以上の人 労使折半負担 | 上記に同じ (注:総報酬制の導入) | 9月分の給料 | |
厚生年金保険料 | 労使折半負担 | 上記に同じ (注:総報酬制の導入) | 9月分の給料 | |
雇用保険料 | 個人負担(1000分の5) 会社負担(1000分の8.5) | 「賃金の額」 (※2) に率を乗じる (※2) <賃金の額=給料総額+通勤交通費> <「賞与」 も同じ計算> | − | |
住民税 | 全額個人負担 | 前年の所得を基に 住所地の市町村から決定された住民税の月割額 <「賞与」からの控除なし> | 6月分の給料 | |
源泉所得税 | 全額個人負担 | 「給料」 と 「賞与」 では算出方法 (※3で説明) が異なる | − |
改 訂 後 | |||
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標準報酬月額に かかる保険料額 | 健康保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の100.6(注) |
介護保険料率 | 1000分の15.5 | ||
厚生年金保険料率 | 1000分の167.66 | ||
標準賞与額(※)に かかる保険料率 | 健康保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の100.6(注) |
介護保険料率 | 1000分の15.5 | ||
厚生年金保険料率 | 1000分の167.66 |
(※) 標準賞与額 : 賞与額 (月2回以上の賞与の支払があった場合は合計額) から、1000円未満を切り捨てた額 |
定時算定 | 算定対象月 | ⇒ | 改訂月 | |||||
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改訂後 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
◆ 源泉所得税(※3)の算出方法? |
(1) 給料からの源泉徴収 |
と <扶養親族等の数> の交わる金額 → ”給与から控除する源泉徴収税額” |
(2) 賞与からの源泉徴収 |
賞与の金額にこの率を乗じたものが ”賞与から控除する源泉徴収税額” |